早朝から畑に出てたのですが、8時台からもうカンカン照りに。
早々に引き上げて、ブログに載せる写真を撮って、(実家のヘルプをちょっとだけして、)真昼にシャワー、エアコンの無い2階で両側の窓を開放して、風の通り道で昼寝(^O^)、
極楽ですm(_ _)m。
昨日のブログで京都時代の懐かしい紫陽花を紹介したとき、phの違いで花の色が変わると書きましたが、それは青(酸性)からピンク(アルカリ性)の場合で、緑っぽくなるのは花の老化現象みたいでした。
今朝はリフォームした離れの前の紫陽花、生け垣を伐採するとき残していただいた紫陽花をちゃんと撮りました。枝が折れたり葉っぱがちぎれてたので、今年は開花しないだろうと思っていました。地中の根っこさえしっかりしていれば逞しく甦るんだなあと感激。
こちらは奥池の傍のキーウィの実。マタタビ科のサルナシの一種であるシナサルナシがヨーロッパ経由でニュージーランドに持ち込まれて品種改良されたそう。
雄株と雌株とが近くに植わっていれば結実します。枯れた蔓が見えるのは、暴れ龍のように梅の木や柿の木を苛めてたので、ぼくが根元を切ったやつです。自宅でキーウィが穫れるのは嬉しいけど、あちこちに生えすぎ、触手を伸ばして締めあげすぎ。
いちばん下を一箇所、紐で誘引しただけであとはトマトの茎と螺旋形支柱がうまく絡み合ってます。すごい。この商品、ご存じない方が多いのでは。バッタモンではなくて知恵が込められてる気がします。
大玉トマトは一本仕立てで全部育ててます。脇芽が出ると、かいてやるのですが、20センチ以上育った脇芽を捨てるのが辛くて、いろんな場所に挿し芽をしてます。畑の隅っこや花壇の中^_^;や、そして、
塾時代よくやってた水耕栽培も。月桂冠「月」の空き箱に水を入れて挿しただけですが、たくさん発根してるのがみえるでしょうか。水耕の白い根がたくさん伸びるのを見ると嬉しくなります。
そして、何度か紹介した地這い胡瓜の初収穫ヽ(^o^)丿
あまり大きくすると蔓が弱ると聞いたので、売られているのと同じくらい早めに収穫、食べるには若いほうが美味しいですね。
畑の中で地這い胡瓜の蔓がこれからさらに広がりそうで、足の踏み場が無くなってきてます。
いや、蔓を踏みます。
踏むといえば、日本の、もとい、2本の白い脚、
近所の少年のご両親から朝堀りの蒜山大根をいただきました。
蒜山高原の火山灰土壌と夏の冷涼な気候を利用した名産品で、社会の教科書にも載ってたような。早速、生でいただいたところ、とても瑞瑞しく、肌理の細かい柔らかさで、ぼくの育てた辛い辛い簀の入ったミニ大根とは大違いでした。
ご両親様、おいしい蒜山大根をごちそうさま、ありがとうございます。
先日来の実験の副産物を勿体無いので嗜んでいると、あまりに旨くてコップが進み、液体が半分以下に減ったため、米3合を炊いて新タカヂア錠と混ぜてから(ドライイーストは添加せずに)容器に加えたところ、数十分で泡がブクブクと発生、これは所謂日本酒の段仕込みと同じ現象が起きているのではないでしょうか。
自由研究のまとめ(^O^)
現行の酒税法は、わが国の伝統食文化を個人が楽しむことを禁ずる(完全な憲法違反、国会議員は酒造業界から賄賂を貰っているのか、政官財による医療業界の不安煽動詐取デタラメ利権構造と似たものを感ずる)という理不尽さを鑑みるに、一刻も早く改正しましょう。
酒税法
第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
(酒類の製造免許)
第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
2 酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
一 清酒 六十キロリットル
二 合成清酒 六十キロリットル
三 連続式蒸留しようちゆう 六十キロリットル
四 単式蒸留しようちゆう 十キロリットル
五 みりん 十キロリットル
六 ビール 六十キロリットル
七 果実酒 六キロリットル
八 甘味果実酒 六キロリットル
九 ウイスキー 六キロリットル
十 ブランデー 六キロリットル
十一 原料用アルコール 六キロリットル
十二 発泡酒 六キロリットル
十三 その他の醸造酒 六キロリットル
十四 スピリッツ 六キロリットル
十五 リキュール 六キロリットル
十六 粉末酒 六キロリットル
十七 雑酒 六キロリットル
第九章 罰則
第五十四条 第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、同項と同様とする。
3 前二項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額(酒母又はもろみについては、その他の醸造酒とみなして計算した金額)の三倍が百万円を超えるときは、情状により、前二項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
4 第一項又は第二項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
5 第一項又は第二項の行為に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類には、酒税を課さない。
6 第一項又は第二項の行為に係る酒母又はもろみはその他の醸造酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、第四項の規定により没収された酒母又はもろみには、酒税を課さない。
突っ込みどころ満載で、(源泉徴収制度や収入印紙税などと同じく)いかに現代のわれわれの暮らしと遊離した法律であるか、あるいは、酒造業界を庇護する法律であるか!です。個人が晩酌用に仕込む場合、あんな気違いじみた量を年間に仕込めるはずがありません。政府は辛党を皆アル中にする気でしょうか。漬け物や納豆や甘酒までは規制が無いのに、どぶろくにはこんな阿呆らしい規制をして、金の亡者か、国は。否!、税金に叢がる数多の乞食共に媚びる政治家によって、要りもしない予算や制度に湯水の如く税収が費やされているのが現状。繰り返し書きます、収入を超える支出は家庭も地方自治体も国家もしてはいけません、そんなことはお年玉の使い道を考える幼稚園児でも知ってます。
いつからこの国は収入を遥かに超える予算を組むようになったのでしょうか、記憶ではぼくが大学生の頃です、赤字国債発行の始まりです、ちなみに当時の政権政党は自民党です、性懲りもなく前回の総選挙で圧勝させたなんて???いったいどこのどいつが投票したのでしょう、喉元過ぎれば熱さ忘れるで、あれから四十年近く、厚生年金の私物化流用や消えた年金問題などいろいろありました、政治家たちは結局、軌道修正出来ないまま蟻地獄に国を導いてしまいました、そんな政治家を選んだのは阿呆な国民です、ということで、皆さん、行政に頼らない暮らしを各自で勝手に営みましょう(^O^)、そして不必要な税金、公務員の給料に半分は消える税金なんて極力払いますまい、合法的に、ということでぼくは隠者に身を窶しました、
しかし、この国のどこかに棲息しているだけで住民税という名の罰金を、あるいは、人頭税を納めねばなりません、そのくせ歴史の授業では中国の均田制などに見られる人頭税は時代遅れの悪い制度と習います、社会科の先生たちは知行合一の授業をしましょう、受験のための知識の切り売りではなくて、理念を子どもたちにもっともっと堂々と語りましょう、
閑話休題、たかがどぶろく、されどどぶろく、各家庭の糠漬けの如く、どぶろくも堂々と家庭の味に腕を振るいましょうと呼びかけつつ、今は亡き父の思いを発信できた気がします。
※酒造税は日清・日露戦争の費用調達などのため増税が続き、1935年に所得税に抜かれるまで国税収入の第1位、1902年には酒造税が国税収入の何と42%!を占めたことからわかるように、かつては重要な財源であったが、近年では1兆5千万円を下回っており酒税は総税収の2%未満にすぎないということを調べ学習で知りました(^O^)。
ランキングをもうしばらく続けてみます、
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2014-06-25 19:28
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